1974-02-19 第72回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○田宮最高裁判所長官代理者 御指摘のように、簡裁の事件のうち特に土地関係確定、土地の境界確定訴訟は、上訴率がかなり高くて、従来と変わらないと思います。
○田宮最高裁判所長官代理者 御指摘のように、簡裁の事件のうち特に土地関係確定、土地の境界確定訴訟は、上訴率がかなり高くて、従来と変わらないと思います。
また、この事件を上訴の関係で見ましても、簡易裁判所の判決に対する上訴率を見ますと、四十二年から四十四年当時は一二%の上訴率でございまして、四十五年には一〇・三%、四十六年には九・七%、上訴率の点におきましても減少を示しておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) ただいま後藤委員からお話のございました点は、この上訴率で見まする限りは、むしろ簡易裁判所のほうがかなり低いわけでございます。ただ、何と申しましても簡易裁判所の事件は小額事件でございますから、その小額の事件についてわざわざ上訴をするということについての抑制的要素もあろうかと思います。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 民刑にわたりますので、便宜私から申し上げたいと思いますが、簡易裁判所の民事の上訴率は最近五カ年間の平均をとりますと大体一四・二%前後でございます。それに対しまして、地方裁判所の民事事件に対する控訴率は大体二九・七%でございまして、地方裁判所のほうが控訴率は倍に近いわけでございます。
上訴率は三割とか申しておりますけれども、これは判決のありましたものの上訴でございますから、そのほかにいろいろな形で確定する、終結する事件がございますので、実際の一審にまいりました事件の中で、上訴審へまいりますのは一割にも満たないくらいの数字であろうと思います。
○最高裁判所長官代理者(矢崎憲正君) ただいま御質疑がございましたのは、第一審事件についてどの程度の上訴率があるかという趣旨の御質疑だと思います。これにつきまして、刑事事件について申し上げますと、地裁の第一審事件につきまして、昭和三十八年には一九・七%、三十九年におきましては一九%の控訴率があったわけでございます。
現在の手形事件の上訴率なんかを見ましても、これはほかの事件に比べまして非常に低いのでございます。現在の手形事件の訴訟の実情から見ましても、ただいま仰せのように、異議の申し立てがあってさらに長引いてというか、最終的な解決が非常におくれるというようなことは、非常に救済され、是正されるのではないかというふうに考えられるのでございます。
それから、あとでお尋ねのございました上訴率の関係でございます。これは、少し統計がこの点は古いので恐縮でございますが、まず簡裁の判決に対する控訴でございます。三十六年度におきまして、判決数二万五千三百六十二件に対しまして、控訴のありましたのが四千三百五十七件、その比率が一七・二%、こういうことになっております。
その実例といたしましては、民事の簡易裁判所の特別上告事件の上訴率を調べてみますと、大体昭和二十八年ころが六%、二十九年ころが二%、三十年が一九%というようなきわめて少い数であります。数から申しますと、二十八年が十三件、二十九年が二十件、三十年が二十五件というようなきわめてわずかの特別上告がございます。
確かに統計上わが国の上訴率はイギリスのそれに比較して相当高いし、そうして破棄率は低いのであります。しかし陪審制をとる国の上訴率、破棄率と、陪審制をとらないわが国の上訴率、破棄率とを比較するということは当を得ない。上訴権を濫用するものもあるでありましようが、やはり裁判そのものを十分納得のできるものとすることが必要である。
そうするとこれらの事件の上訴率が非常に少く見れば二割、少し多く見れば三制、それで二割とすれば四千件、とにかく四千件以上はどうしても最高へ来る予測ができたわけであります。
もとより訴訟物の価額の大きいものほど上訴率が大きいということは考えております。で、これらの点を総合して今後二、三年先に上告裁判所に事件が現われます場合に、どの程度に最高裁判所の事件が減つて高等裁判所へ移るかという見通しをいたしますと、大体十万円まででございますと、三〇%前後ではないか、二十万円までとしまして、五〇%前後ではないか。
ところがこの旧法事件が旧法の上訴率によつて計算してみますと、将来どのくらい最高裁判所に行くかということを考えてみますと、四千六百件くらいなわけであります。